不動産任意売却とは?

債務者(借主)が住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、債権者(金融機関など)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをします。その不動産を競売で売却するのではなく、不動産所有者と各債権者の合意のもと、競売よりも有利な条件で売却する方法を任意売却といわれています。
1)住宅ローンが返済できず、催促状が来ている方 住宅金融公庫, 銀行さん等の債権者から催告状, 督促状が郵送されて来ている方
2)債権者から所有する不動産に対して、競売を申し立てられてるいる方 3)借入金が多く、破産申し立てを考えている方、申し立て中の方、免責が決定している方 不動産関係(借地・相続税)の事でお悩みの方 不動産の支払いの関係で悩んでいる方、ストレスをお持ちの方は是非任意売却相談をされることをおすすめします。