任意売却をする為の条件とは?
任意売却をする為には、 対象となる不動産の所有者(債務者)また連帯債務者・保証人に債務返済に充てられる不動産等が他に存在しない事が任意売却の条件となっています。また、対象となる不動産の所有者(債務者)また連帯債務者保証人に債務返済能力がないことが、第三者に証明できる事や、収入と生活費等の支出、返済額を考慮した場合に明らかに返済不可能である事なども任意売却を行うにあたっての最低条件となっています。 (ローン返済能力があるにもかかわらず、任意売却で債務整理されることを防ぐために設けられている条件です。)
1)住宅ローンが返済できず、催促状が来ている方 住宅金融公庫, 銀行さん等の債権者から催告状, 督促状が郵送されて来ている方
2)債権者から所有する不動産に対して、競売を申し立てられてるいる方 3)借入金が多く、破産申し立てを考えている方、申し立て中の方、免責が決定している方 不動産関係(借地・相続税)の事でお悩みの方 不動産の支払いの関係で悩んでいる方、ストレスをお持ちの方は是非任意売却相談をされることをおすすめします。